井上クリニック 居宅介護支援事業所
~介護保険の申請やケアプラン作成をはじめ、介護保険に関する様々な相談に応じます~
事業所概要
当院は訪問診療・訪問看護など在宅医療に積極的に取り組み、さらに居宅介護支援事業所・訪問介護ステーションを併設して、在宅介護にも対応することにより、患者様を医療・介護両面からささえ、安心して療養していただける体制をとっています。
サービスの特色
当事業所は、診療所内に併設されており、利用者様に医療と介護が有機的に溶け合うサービス提供が行われるような介護計画の作成を心がけております。
事業所の特色
医療と介護を最適な形で融合させ、持病による身体的・精神的不安を解消することにより、安心かつ安全な生活を送ることができるように、様々な助言や提案を行っています。
当事業所の大きな特色として、多くの病院や介護事業所・福祉事業所など多種多様な事業所とも密に連携を取り、利用者様の意思や希望を最大限に尊重できるような支援体制を整えていることがあげられます。
また、診療所内に併設されているため、医療ニーズの高い利用者様も積極的に受け入れています。毎日のように事業所内で医師や看護師との情報交換を行い、さらに月1回は医師・看護師・介護職員を交えてカンファレンスを行うことにより、その利用者様に最適なサービスを出来うる限り早く提供できるように努力しています。持病のある方や退院後できるだけ安心できる在宅療養を望まれる方、癌などの重傷患者さんで自宅でのターミナルケアなどでお悩みの方、まずはご相談ください。
ご利用までの流れ
こちらからPDFファイルでご覧いただけます。
1申請をしましょう
大阪市認定事務センターへ「要介護認定・要支援認定」の申請を行ってください。
居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターに依頼して申請を代行してもらうこともできます。
申請に必要なもの
- 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
※ 40歳から64歳までの方の場合は、健康保険証(医療保険被保険者証)の写しも必要です。 - 本人の個人番号確認書類
(個人番号カード(裏面)写し、通知カード(表面)写し等) - 本人の身元確認書類
(個人番号カード(表面)写し、運転免許証写し等)
2心身の状況などを調査(認定調査)
大阪市から委託を受けた認定調査員が、心身の状況などについて調査を行います。
必要に応じて、区役所の保健師が同行します。
認定調査時の介添え制度
認定調査に不安を抱く方や、障がいのために意思疎通が難しい方、言葉が通じない外国籍の方などが、安心して調査を受けられるよう、無料で通訳などが同席する大阪市独自の制度があります。
3主治医に意見を求めます(主治医意見書)
大阪市から主治医に心身の障がいの原因である病気などに関しての意見書の作成を依頼します。
※手続きしていただく必要はありません。
4専門科が審査(介護認定審査会)
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が、介護を必要とする度合い(要介護状態区分等)を審査・判定します。
5認定結果のお知らせ
認定結果の通知
介護認定審査会の審査判定結果にもとづいて、大阪市が要介護・要支援認定を行い、本人にお知らせします。
要介護状態区分等
6ケアプランの作成
ケアマネジャー等にどんなサービスをどれくらい利用したいかを相談しましょう。認定結果に応じたケアプランを作成してもらえます。
※認定をうけるまでの間にサービスを利用することもできますが、認定の結果によってはサービス利用額など全額自己負担となる場合があります。
認定の結果前にサービス利用が必要な場合は、必ずケアマネジャー等に相談しましょう。
7サービスの利用
ケアプランにもとづいて、最適なサービスを利用します。原則として費用の1割または2割は利用者の負担となります。
①から⑥までの手順によりサービスが利用できます。⑤で認定された有効期間内でサービスが利用でき、引き続き利用する場合は⑧の更新手続きを行ってください。
8更新手続き
認定の有効期間は原則6か月(更新の場合は12か月)です。ただし、心身の状態によっては24か月まで延長、3か月まで短縮される場合があります。
引き続きサービスを利用する場合は、有効期間満了の日の60日前から更新申請ができます。
なお、心身の状態が変化した場合、残りの有効期間にかかわらず、いつでも状態の区分の変更申請ができます。
06-6700-8832(井上クリニック居宅介護支援事業所直通電話)
9:00~18:00(日祝休)